死亡届とは
死亡届についてご説明するページです。
正式には「死亡届出書」といい、市区町村の役所へ「その人が死亡したこと」を届け出ることです。死亡届が受理されますと火葬許可証は発行され、逝去された方の火葬を執り行うことができます。
死亡届には期限があり「死亡を知った日から7日以内に死亡届」の手続きをおこなわなければなりません。(国外の場合は3ヶ月以内)
死亡届の提出先について
役所ならどこでも死亡届が提出できるわけではありません。死亡届が提出できるのは3ヶ所と決められていますので注意が必要です。
死亡届が提出できる場所は「① 死亡者の本籍地、② 死亡地の役所、③ 届出人の住所地の役所」この3ヶ所の場所と決められています。
故人の住所地にある役所への提出はできません。また届出人は遺族がおられる場合は「配偶者や子」が一般的で、身寄りがだれもいない場合は「施設管理者・家主・後見人」などが届出人になります。
死亡診断書(死体検案書)について
死亡診断書とは、その方が法的に死亡したことを医師が証明する書類のことです。病院で逝去された場合は、主治医が死亡診断書を記入し、ご家族様にお渡しする書類になります。
また死体検案書は自宅などで急逝され、掛りつけ医などがなく死因が不明な場合、死因を調べるために検案が行なわれ、死因判明後に発行される書類になり、死亡診断書と意味合いは同じものです。
死亡診断書に「故人の氏名、性別、生年月日、死亡日時、死亡場所、住所、本籍などを記入」いただきます。なお死亡届出人の欄に関しては「届出人の氏名、故人との関係、住所、本籍、連絡先」などをご記入いただきます。
死亡届で必要になる死亡診断書は1通となりますので、生命保険などの請求の際に、必要に応じて死亡診断書の作成が必要です。
死亡届の手続き代行
弊社がご提案している「直葬プラン」には死亡届のお手続き代行も含まれております。必要事項をご記入いただき、弊社スタッフが死亡診断書の原本をお預かりし、所定の役所へ死亡届の手続きを代行でおこないます。
死亡届の手続きには「死亡診断書 原本」が必要になります。また原本は役所へ提出するためお返しができません。(コピーをご用意します)
押印制度の廃止により、死亡届の手続きに届出人の印鑑は不要です。