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葬祭費|大阪市国民健康保険・大阪府後期高齢者医療制度

葬祭費の請求方法・請求場所・請求期間について 葬祭日記

葬祭費とは

葬祭費について詳しくご説明します。

葬祭費とは国民健康保険に加入されている方が逝去された際に、葬儀を執り行った方に対して支給されるお悔やみ金のことです。

それでは大阪市国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合の葬祭費の手続きの方法・申請期間をご説明します。

国民健康保険に加入されていた場合

故人が国民健康保険(74歳までの方)に加入されていた場合、申請時に必要なもの・申請場所をご紹介します。

葬祭費の支給金額

条件を満たしている場合、大阪市から葬祭費として支給される金額は「50,000円」となります。なお現金での支給ではなく、振込での入金となります。

申請の対象者となる方

基本的に葬祭費の申請手続きの対象となる方は「葬儀執行者」となります。分かりやすく言いますと「葬儀費用の支払いをした方」が申請者となります。

申請をおこなう場所

葬祭費の申請を行なう場合は必ず、被保険者が住んでおられた区役所「保険年金課」に申請手続きをおこないます。申請者の住所地の区役所ではなく、故人の住所地の役所になります。

申請期間

葬祭費の申請期間は、お葬式を行なった翌日から2年間のあいだに申請する必用があります。なお、他の健康保険等などから、葬祭費に相当する給付金を受ける場合は支給されませんのでご注意ください。

申請手続きに必用なもの

  • 国民健康保健所
  • 埋葬許可書(火葬許可書)または死亡診断書コピー
  • 申請者の身分証明書(免許証・パスポート・保険証など)
  • 申請者の認印
  • 葬儀を執り行った方の振込先がわかる銀行通帳など
  • ゆうちょ銀行の場合は口座(写)が必用

大阪府後期高齢者医療制度に加入されていた場合

後期高齢者医療制度とは75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。故人が75歳以上の方が対象となります。

申請を行なう場所・申請期間は国民健康保険に加入されている方と同じになります。

申請手続きに必用なもの

  • 後期高齢者医療保険証
  • 葬儀の領収書(葬儀を行なった方の姓名・故人の姓名が記載されている)
  • 埋火葬許可書もしくは葬儀見積書など
  • 申請者の印鑑(認印)
  • 葬儀を執り行った方の振込先がわかる銀行通帳など
  • ゆうちょ銀行の場合は口座(写)が必用

大阪市以外の葬祭費の支給額について

市区町村により、葬祭費の支給額は異なります。大阪市以外の支給額をご紹介します。

市区町村給付金額 市区町村給付金額 市区町村給付金額
大阪市5万円堺市5万円豊中市5万円
東大阪市5万円茨木市5万円枚方市5万円
泉佐野市5万円河内長野市5万円太子町5万円
河南町5万円千早赤坂村5万円能勢町5万円
高槻市5万円島本町5万円摂津市5万円
高石市4万円交野市4万円柏原市4万円
豊能町4万円藤井寺市4万円四條畷4万円
大東市4万円寝屋川市4万円羽曳野市4万円
松原市4万円富田林市4万円貝塚市3.5万円
門真市3.5万円熊取町3.5万円岸和田市3.5万円
箕面市3万円守口市3万円吹田市3万円
忠岡町3万円岬町3万円狭山市3万円
泉南市3万円和泉市3万円池田市3万円
阪南市3万円田尻町3万円泉大津市3万円
八尾市3万円  

葬儀後のお手続きもご安心下さい

弊社では、死亡届のお手続きを代行する際、役所で「死亡後のお手続き一覧」をお預かりし、当家様にお渡ししております。葬祭費の請求手続き以外にも年金受給停止の手続きなども御座います。

葬儀のお手続きに関して、わかりにくいことなどがあればお気軽にご相談ください。

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弊社では24時間体制で相談・ご質問に対応しております。知識・経験豊富な葬祭スタッフが丁寧に対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ。

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