火葬代 戻ってくる|国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方
先日、弊社で葬儀施行した方より「火葬代って戻ってくるの?」とご質問をいただきました。こちらのページでは、大阪市で国民健康保険または後期高齢者医療に加入されている方が逝去(死亡)された際、条件を満たしている場合、葬祭費として5万円支給される葬祭費の申請制度がございます。
火葬代として戻ってくる訳ではありませんが、申請しないと頂けない費用になりますので、葬儀が終わったあと、落ち着かれてから窓口で申請手続きをして頂ければ幸いです。

同じ制度として、社会保険に加入されていた方が逝去(死亡)した場合は、埋葬費の申請製f度がございます。社会保険加入の場合は、故人の勤務先の会社にお尋ねください。
申請できるば期間・場所について
申請できる期間についてご紹介します。
申請期間は、お葬式を執り行った日の翌日から2年以内となりますので、期間内に担当区役所の窓口にてお手続きください。2年を超えてしましますと権利消失となりますので注意が必要です。申請窓口は区役所の「保険課・保険年金課」となります。
なお申請先の区役所は、故人が保険証を発行していただいていた場所にある区役所になります。
申請者について
申請者についてご説明します。
申請できる方は、葬儀費用のお支払いをされた方に申請の権利がございます。領収書の宛名に名前がある方が申請者になります。領収書の宛名と異なる方が申請する場合、事前に区役所 担当者にお尋ねください。
申請に必要なもの
申請に必要なものについてご紹介します。
申請の際に、基本的に必要なものになります。担当区役所により必要なものが異なる場合がございますので、必ず事前にご確認をお願いいたします。また申請が認められた場合、現金ではなく口座振込となります。
- 故人の被保険者証
- 埋・火葬許可証 または 死亡診断書コピー
- 申請者が葬儀を執り行ったことがわかるもの(領収書・請求書など)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 申請者の振込口座がわかるもの(通帳など)
葬儀後の手続きについて
お葬式を終えたあとの手続きに関してご不明なことがございましたらご相談ください。弊社では葬儀の手続き一覧表を当家様にお渡ししております。
国民健康保険所・介護保険所の返却も必要となります。マイナンバーカードの返却は不要です。