病院から直接、故人をすぐ火葬できますか?
お答えから申し上げますと「困難」となります。ご逝去後すぐ故人を火葬ができない理由として
- 死後24時間以内の火葬は禁止されている
- 当日の火葬予約が取得できないため
- 火葬許可書の発行手続きが必要
すぐ火葬して欲しいとご依頼を頂きますが、上記理由でご逝去後、病院や施設などから故人様を火葬場に寝台車で故人を搬送して、火葬は困難となりますのでお含み下さい。
死後24時間以内の火葬ができない理由
死後24時間以内の火葬ができないのは墓地、埋葬法により「法律上」禁止されているためです。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。 引用元 墓地、埋葬に関する法律
この法律が定められたことには、医学がまで発展していなかたので、生きている方を間違って火葬する恐れがあったためです。
現在では医学も発達して「死亡判定」が明確になったためこのようなことは皆無ですが、法律上定められたルールを遵守する必要があるためです。
前日までに火葬予約が必要
大阪市が運営する大阪市立斎場で火葬を行う際、前日までに希望する斎場の「火葬予約」を取得する必要があります。完全予約制のため予約なしので火葬をすることはできません。
火葬予約に関しては弊社にて24時間、希望斎場の予約状況を確認させていただきます。なお一日あたりの火葬件数が、各斎場により定められるおりますのでご希望日の予約が取れない場合も御座いますのでお含みおき下さい。
役所にて火葬許可証の発行が必要
火葬許可証とは、火葬を行う際に必ず必要になる書類です。ご逝去後に医師が死亡診断書を発行します。その死亡診断書に必要事項を記入し、役所 戸籍課へ死亡届を提出し「火葬許可証」を発行してももらいます。
死亡届を役所へ提出し、火葬許可書が発行されるまでに必要になる時間は「約1時間」程度の時間が必要となります。役所の混雑状況によってお時間が長引く場合も御座います。死亡届の手続きに関して詳しくは、下記リンクからご覧いただけます。
ご提案プラン
小人数で火葬のみをお考えの方におすすめのシンプルプランです。葬儀は行わずに火葬だけして故人を見送りたいとお考えの方におすすめのプランです。
入院費用の支払いなどで、葬儀費用の捻出ができない方に最適なプランです。できるだけ費用を抑えて葬儀を済ませたい方はご検討ください。
- 大阪市 葬儀 直葬プラン
- 総額 99,000円(税込)
- 小人数向けの火葬だけの葬儀
- 死亡届も弊社にて代行
- お預かり安置「48時間 無料」
- 追加料金は「火葬料」だけ
- 大阪市民なら総額109,000円
火葬だけの葬儀をお考えの方
最近ではお葬式は行わずに火葬だけの葬儀を希望される方が急激に増加傾向にあります。核家族化・ご近所付き合いがないなどが原因のひとつです。
低料金でシンプルに火葬だけでお葬式をお考えの方はお気軽にご相談下さい。24時間専任担当者が丁寧に対応させて頂きますのでご安心下さい。
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