紛失した火葬許可証(埋葬許可証)の再発行 手続き
先日、弊社にて施行した当家様より「火葬許可証(埋葬許可証)を紛失して、納骨ができないので再発行できますか?」とご相談のお電話いただきました。
正式には火葬が済んでいますので、火葬許可証ではなく埋葬許可証になります。それでは紛失した場合の再発行までの流れをご説明いたします。
再発行の手続きは「死亡届を提出した役所」
火葬許可証を紛失してしまった場合は、死亡届を提出した市区町村役場または区役所の窓口で再発行を申請することができます。再発行申請に必要な書類は、以下の通りです。
なお、逝去から5年以上が経過している場合は、別途「火葬証明証」が必要になります。
参考例として、大阪市北区役所での火葬許可証の再発行についてのリンクは下記からご覧いただけます。https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000601121.html
- 火葬許可証再発行 申請書(役所にあります)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 申請者の「認印」
- 死亡者との続柄、死亡日がわかるもの(戸籍謄本など)
死亡届を提出した役所がわからない場合
死亡届を提出した役所がわからい場合は、死亡届(死亡診断書)コピーをご確認ください。上段に提出先の役所名を記入する箇所がありますのでご確認いただけます。
別の方法として、戸籍謄本の「死亡事項」にて確認することができます。
逝去から5年以上が経過している場合
逝去された日が、現在から5年以上経過している場合は、別途「火葬証明書」が必要になります。火葬証明書の発行に関しては、火葬を執り行った斎場にて発行が可能となりますので、利用した斎場にお問い合せください。
大阪市が運営する市営斎場はこちらから確認いただけます。「大阪市営斎場|火葬予約・料金について」
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