火葬に必要な書類
大阪市営斎場で火葬を執り行う際に必用なものになります。ご利用される斎場によって、必要な書類関係は異なる場合がございます。火葬に必要な書類は、以下の通りです
- 死亡診断書(死体検案書)
- 火葬許可証
- 斎場申込書
- 遺骨引替証
1.死亡診断書について
死亡診断書は、医師が作成する書類で、死亡の原因や死亡日時が記載されています。死亡診断書について詳しくは「死亡届|手続き仕方・死亡診断書(死体検案書)とは」をご覧ください。
2.火葬許可証について
死亡届は、市区町村役場または区役所の窓口で提出する書類で、故人の氏名、生年月日、死亡日、死亡場所などが記載されています。火葬許可証は、市区町村役場または区役所の窓口で申請する書類で、火葬する際に必要な許可証です。土日などの役所が休館日であっても宿直窓口で発行してもらえます。
3.斎場申込書について
斎場申込書は、火葬を行う斎場に提出する書類です。各斎場の窓口に申込書が置いてあり、使用者・死亡者の氏名や住所、火葬日時、取扱いする葬儀社名などを記入し、火葬日の前日までに申込みの手続きをする必要があります。
4.遺骨引替証について
遺骨引換証は故人の遺骨を収骨を収骨する際に必用な書類です。斎場申込書と一緒に、喪主と故人名、利用する斎場名を記入し受付窓口に提出します。
火葬後は埋葬許可証(火葬証明)として保管
役所から発行された火葬許可証は、火葬が済んだあと「埋葬許可証」として葬儀社より、喪主にお渡しします。火葬後の遺骨が誰の遺骨かを証明する大切な書類にあります。また墓地や納骨堂に遺骨を納める際にも埋葬許可証(火葬証明証)が必要になりますので大切に保管してください。
万が一、火葬許可証を紛失された場合は、再発行が可能となります。再発行の手続きの仕方に関してはこちらからご覧いただけます。
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- 総額 99,000円(税込)
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