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身寄りがない方の「孤独死」、葬儀費用の負担について

自宅で孤独死された身寄りのない男性

近年、社会問題にもなっている「孤独死」とは親族・ご近所とのお付き合いもなく、誰にも気づかれることもなく、お一人でお亡くなりになることです。死後、発見されるまで長期化するケースも少なくありません。「DNA鑑定|死後の本人確認・身元不明のご遺体について」もご覧下さい。

今回、孤独死された方は訪問介護を依頼しており、自宅で死亡されているのを介護士の方が発見され、警察署に通報しました。

警察署で故人の身元を調べ、遺体を引き取ってくれる親族に連絡を入れるが、疎遠になっているなどを理由に「引き取り拒否」され、葬儀を行う者が誰もいない状況になりました。

家主が申請者となり「葬祭扶助葬儀」

葬儀をおこなう遺族・親族が誰もいないので、今回は自宅で逝去されているので「家主」が葬儀を行うことになり、どうすればいいかわからず弊社にご相談を頂きました。

葬儀をおこなう方が誰もいない場合は、死亡地の自治体が葬儀費用の負担する「葬祭扶助」を弊社で申請し、火葬のみの葬儀で故人をお見送りさせていただきました。

家主様に死亡診断書の届出人の記入、葬祭扶助申請書の欄に署名・捺印をいただき弊社にてすべて手続き代行も致しました。

遺骨は斎場にて「保管」

火葬後の遺骨については火葬した斎場にて「一年間」を目安に遺骨の一部を骨壺に拾い保管されます。保管期間中に遺族から引き取りの希望があれば、遺骨引き取り依頼の手続きをすれば、手元に遺骨をもらうことが可能となります。

遺骨を引きとる際には、葬祭扶助を申請した役所へ遺骨引き取り申請をおこない、斎場で遺骨をもらう流れとなります。なお遺骨は血縁者を優先に渡す決まりになっているので、故人との繋がりを証明する必要がありますので「戸籍謄本」などが必要となります。

身寄りのいない方の葬儀もお任せ下さい

弊社では大阪市内24区で、孤独死・身寄りのいない方の葬儀にも迅速に対応する葬儀会社です。故人様のお迎えから、役所への葬儀申請もすべて弊社でおこないますのでご安心下さい。

ご不安なことなどが御座いましたらお気軽にご相談下さい。

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