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死亡診断書の発行について

死亡診断書なし、遺体搬送について

先日のことですが火葬依頼をいただき、指定された病院に故人様をお迎えに伺った時のお話です。病院に到着後、守衛室にお声をかけ指定の場所で待機していると、お電話を頂いたご家族様が起こしになり、看護師の方から「日曜日は死亡診断書が発行できない」と言われたお申し出が御座いました。

一般的に死亡診断書の作成は主治医がおこないます。院長が主治医でお一人でされている病院なども御座います。院長が不在の場合は死亡診断書の作成をしていただけない場合も御座います。

死亡時刻は看護師の方が時間と取るのかは不明ですが・・・

よく故人を寝台車などで搬送する際、死亡診断書を携帯するようにとありますが、携帯しないといけなとゆう法令はありません。滅多にないことですが、事件などの検問の際に死亡診断書を携帯していないと、故人が誰であるのか証明ができず、よからぬ疑いをかけられる可能性はあります。

基本的には死亡確認後、医師が死亡診断書を作成しご家族様にお渡しするのが基本となります。病院の状況に応じて診断書が発行されない場合も御座います。故人様の寝台車での搬送に関しては問題御座いませんのでご安心下さい。

改めて次の日に死亡診断書を弊社で引き取りに伺い、奥様に必要事項を記入いただき役所へ死亡届を提出させて頂きました。

できれば病院のお迎えの時に死亡診断書は預かりたいですね。

死亡届について詳しくは「死亡届|死亡診断書(死体検案署)とはをご覧ください。

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