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アパート退去費用|生活保護受給者が逝去

アパートの退去費用、生活保護受給者が逝去した場合

アパートの退去費用、生活保護受給者が逝去した場合についてご紹介するページです。

先日、葬儀施行した当家様で「生活保護受給者が死亡した場合、住んでいたアパートの撤去費用は誰が負担するの?」とご質問をいただきました。

今回のケースでは、大阪市内にお住まいの弟様が逝去され、葬儀費用に関しては、お兄様の自己負担にて「火葬だけの直葬プラン」にて弟様をお見送りされました。


故人が生活保護を受けているのに、葬儀費用が自己負担になる理由については「親が生活保護|葬儀代金の負担について」をご覧ください。

撤去費用を役所は負担しません

結論から先に申し上げますと、マンション・アパートなどの撤去費用を役所は負担しません。また家財道具などの処分に関しても全て、当家様の自己負担になります。なぜ撤去費用を役所が負担してくれないのかの理由については生活保護制度にあります。

生活保護制度は「最低限の生活を保証する制度」

まず前提として、生活保護制度は「最低限の生活を保証する制度」となり、生きている方に対しての制度になるからです。逝去(死亡)された方に対しての制度ではないからです。

このような理由から役所がアパートの退去費用を負担することはないのです。

住居などの片付けにかかる費用は自己負担

故人に遺族、親族などがいる場合、大家(家主)は遺族または親族に住居などの片付けにかかる費用を請求するのが一般的となります。

生前、生活保護受給されていたとしても、家の片付けにかかる費用は自己負担となります。失礼な言い方になりますが、生きて病院を退院できない・長期入院などの場合、存命中に役所の担当者と撤去や片付けにかかる費用について相談されるのもひとつの方法です。

葬儀相談について

弊社では費用を抑えてシンプルに火葬だけ済ませたい方向けのプランをご用意しております。葬儀相談は24時間受付ておりますのでお電話・メールにてご相談ください。

大阪市生活保護の福祉葬儀についてはこちらからご覧ください。



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